従業員の突然のけが、疾病による欠勤は、会社にとっても大変です。
業務中、業務外についてそれぞれ従業員の方には保険からの給付等がありますが、何をどこに提出すればいいか?
また、欠勤が長期にわたるとき、退職するのか、休職するのか、他の人材を確保するのか?
人事も悩ましい問題です。
労働者が仕事中に事故や災害などに遭って負傷したり、病気にかかったり、さらにそのケガや病気が原因となって障害が残ったり、亡くなったりした場合、これを「労働災害(労災)」といいます。
工場内で作業しているときに機械に指を挟まれて切断してしまったとか、倉庫内で塗装の吹きつけ作業をしていたら換気が不十分で有機溶剤中毒にかかってしまったといった場合が典型的な労働災害にあたります。
労災となると、監督署のチェックも厳しく、後の監査となるケースもあります。
また、長期欠勤の場合には人員の補充が必要です。長期欠勤者の処遇も検討する必要があります。
■主な代行手続き